【海外生活】海外生活に重要な治安・物価・税制・ビザ等の国別情報

海外移住と世界の相続税・贈与税

世界には相続税のない国、贈与税のない国、
さらに税金のない国 (無税国家)もあります。
      海外移住の国選び|更新情報
相続税・贈与税対策として急増する節税のための海外移住

海外移住の検討時には相続税や贈与税など海外の税金制度(税制)を知ることも大切です。

日本の相続税・贈与税の最高税率は50%と資産の半分が税金になります。

しかし、海外では相続税・贈与税がない国や税率の低い国もあります。

近年、富裕層を中心に相続税・贈与税対策や節税目的の海外移住
(節税移住)が急増しています。

しかし、急増する節税移住による租税回避対策のために租税特別措置法が、2001年4月1日に改正され、改正前は納税義務の無かった相続や贈与で国外財産を取得した海外居住者(非居住者)も
日本の相続税と贈与税の納税義務が生じるようになりました。

(※日本国籍を有しない者や、日本国籍があっても財産取得時に5年を越えて国内に住所を有しない者の納税義務はありません。)

租税特別措置法においては、相続人と被相続人の両方が海外移住をし、実際に海外に住所を移してから5年経過した人の海外にある資産には日本の相続税も贈与税も掛からないため、現在でも節税対策の一環として海外移住(節税移住)をする富裕層が多く存在します。

(※節税移住目的で海外に住所を移しただけというケースや海外に居る期間よりも日本に居る期間が長い場合、さらに長期滞在ビザを取得せずに観光ビザなど長期滞在をしている場合などでは税務署からは単なる観光や海外旅行と見なされ、相続税や贈与税の課税対象となる場合もあるため注意が必要です。詳細については専門家への相談を おすすめします。)

(個人や法人に割り振る社会保障・税の共通番号制度:国民総背番号制 (マイナンバー)が2014年6月に番号交付、2015年1月の利用開始が予定されています。番号により管理されることで、国民の財産はすべて国家に掌握されてしまうという懸念から、海外移住を検討する富裕層が増加するという指摘もあります。)

(※政府試算によれば、共通番号制度「マイナンバー」のシステム導入費用が5千億円以上にも上るとのことです。)


社会保障・税の共通番号制 創設に反対する意見

全国保険医団体連合会 」サイトより


節税移住のためには、相続人と被相続人の双方が国外に5年以上 長期滞在ができることが必須条件であり、海外で長期滞在をするためには、事前に永住権やリタイアメントビザなどの長期滞在が可能なビザを相続人と被相続人の双方で取得することが必要となります。

なお、長期滞在が可能なビザを取得せずに観光ビザなどで出入国を繰り返すと最悪の場合、節税移住ができないだけではなく、外国の入国審査官から不法就労などの不法行為の疑われ入国拒否や強制送還になる恐れがあります。

そして、入国拒否や強制送還の履歴があると、当事国だけではなく、他国への入国も困難になることがあるだけでなく、長期滞在が可能なリタイアメントビザや永住権を取得することも困難になる恐れがあります。長期滞在が可能なビザの取得ができなければ、事実上、節税移住が不可能になることを意味するため注意が必要です。

近年は どの国においても空港セキュリティが強化されいるために入国拒否者が急増しています。入国拒否を完全に防ぐ方法はありませんが、入国拒否リスクの軽減の方法としてリタイアメントビザや永住ビザを取得することで入国拒否のリスクが軽減します。
(入国審査官には裁量権があり、入国拒否・強制送還・刑務所への収監・ビザの即時 取り消しなどの権限が与えられているため、ビザを取得していても入国は100%保証できません。)


長期滞在ビザを取得するメリット・利点

長期滞在が可能になるのはもちろん、 ビザの種類や国によっては
税金の優遇措置や年金や保険などの社会保障を受けられたり、ビザによる不動産の購入の制限が無くなったりするなどのメリットがあります。

[ 関連情報 ]

パスポート

移住の方法

永住権の取得 申請条件


相続人と被相続人の両方が海外に5年以上 長期滞在し、日本の相続税や贈与税の課税の対象外になっても、移住する国に相続税や贈与税がある場合、海外の移住国で相続税・贈与税の課税対象となってしまうため、節税移住は国選びが非常に重要になります。

したがって節税移住のためには相続人と被相続人の両方が取得可能である長期滞在ビザが存在し、相続税や贈与税のない国ということになりますが、そうした国はオーストラリアなどの一部の国に限られています。
(※オーストラリアは移民の急増や世界経済の悪化に伴い、永住権の取得基準を厳格化する方針を打ち出しており、2010年1月1日より、順次施行されています。オーストラリア永住権取得を お考えの皆様につきましては、早めの準備がオーストラリア移住の成功につながります。)

[ 節税移住・関連情報 ]

富裕層が海外移住をしたがるワケとは?
(富裕層が狙う海外移住と その実例)

オーストラリアの現地起業で再移住したリタイアリー
(富裕層が狙う海外移住と その実例)

国税局が指摘する 税法上の非居住者ってなに?

2000年度の法改正により課税逃れに歯止め

海外転出届を提出すれば日本での納税義務がなくなる

海外送金と相続税の税務調査

All About(オールアバウト) 」サイトより


超東海地震と世界経済

日本人街・経済特区


2011年3月11日以降、一部の富裕層も「日本で土地や不動産を持っていたとしても、放射能で土地が汚染されてしまえば、不動産の減価リスクを負うことになるばかりか、もっとも大切な自らの健康や生命を失ってしまっては意味がない。」すなわち、「原発や地震のない安全な地域であればこそ、資産を持つ価値がある。」という価値観を持つ富裕層が増えてきているようです。

最善かつ最良の地震対策、原発災害対策とは、地震や原発のない国に暮らし、原発災害を未然に回避することだということに気が付きはじめたようです。

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相続税の無い国

オーストラリア スイス アルゼンチン スロバキア
シンガポール イタリア メキシコ チェコ共和国
カナダ マルタ コロンビア スロベニア
マレーシア スウェーデン ベトナム リトアニア
タイ ポルトガル インドネシア ラトビア
インド ロシア キプロス エストニア

[ 出典 ] Price Waterhouse and Coopers(http://www.pwc.com/)LLP,2005より抜粋


贈与税の無い国

オーストラリア、シンガポール、カナダ、アルゼンチン、バハマ、コスタリカ、フィジーなど
租税条約

二重課税の防止などのために租税条約を締結している国があります。租税条約を締結している国では日本と相手国の両方で二重課税されることはありません。


パーマネント・トラベラー / パーペチュアル・トラベラーとは(Permanent Traveler) / (Perpetual Traveler)

究極の節税法「パーマネントトラベラー」

究極の節税法「パーマネントトラベラー」(2)

究極の節税法「パーマネントトラベラー」(3)

究極の節税法「パーマネントトラベラー」(4)

YUCASEE MEDIA ( ゆかしメディア) 」サイトより


税金のない国

税金のない国に移住したい

YUCASEE MEDIA(ゆかしメディア) 」サイトより


余談ですが、オーストラリアにはシンガポール航空(SQ)とエミレーツ航空(EK)が個室のファーストクラスの機材だけでも毎日12便もの航空機がオーストラリアに就航しおり、個室のファーストクラスの機材が毎日12便も就航している世界唯一の国であることからも富裕層の需要が非常に旺盛であることが わかります。

(EKが9便/日・SQが3便/日の合計12便/日)

このような状況の中で日本の航空会社といえば日本航空(JAL:JL)はシドニーに就航していますが、ファーストクラスの設定はなく、全日空(ANA:NH)に至っては就航すらしていないのが現状です。

個人的には日系航空会社のオーストラリア直行便の個室のファーストクラスを期待したいところですが.....。


豪航空会社が羽田空港に直行便

同記事に「この新協定により、日豪間で利用可能な座席数が急増するだろう」
「両国の航空各社は、乗客数の継続的な増加、そして同地域における観光、貿易、開発ビジネスチャンスの増大を活用できるようになる」とした。また同相は、2020年には乗客数が25%増加するという予想を発表した。」などの記述があります。

JAMS オーストラリア生活情報WEB 」より


ANA ご意見・ご要望、お問い合わせ窓口
ANA ご意見・ご要望デスク
(受付時間 : 9:00から17:00まで 年中無休)
一般電話から:0120-029-787
携帯電話から:0570-029-787(有料)
PHSや海外から電話:+81-3-5756-7109(有料)

ANA 全日空 」サイトより


JAL ご意見・ご要望
JAL お客さまサポートデスク
(受付時間 : 9:00から17:00まで 年中無休)
一般電話から:0120-25-8600
携帯電話から:0570-025-519(有料)

JAL 日本航空 」サイトより


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